2020年1月1日、日米貿易協定(USJTA)が発効しました。本協定の発効により、日本へ輸入される米国産農産物および農産品の約90%において、関税が撤廃もしくは特恵関税待遇を受けることになります。本協定の全文は外務省のウェブサイトをご参照ください。なお、日本は輸入者に対し、輸入時までにUSJTAに基づく特恵関税の適用を申請することを義務付けています。
米国農務省日本事務所が作成した農業分野関連条項の概要(パワーポイント資料)はこちら。
米国農務省日本事務所は、各品目に及ぼすUSJTAの影響について簡潔に説明することを目的に、品目ごとの概要報告書を作成しております。ここで提供する情報は日米貿易協定の対象品目のみとなっております。協定の内容を全て網羅しているわけではなく、実際の協定文書にはその他の詳細も含まれている可能性があることにご留意ください。
USJTAの下で米国産農産品に課される関税率は、USDA Agricultural Tariff Tracker(米国農務省農産品関税トラッカー、英文のみ)で検索が可能です。「FTA Partner」のドロップダウン・メニューから「Japan(日本)」を選択(各品目は関税コードまたは品名で検索可能)。または、日本政府が公表している実行関税率表でも、米国産品に課されている現在の関税率を調べることが可能です。輸入品目の関税コード分類、原産国、適用される関税率に関する最終決定は、日本の税関が輸入時に下すことにご留意ください。